Lottサービス利用規約

2023年12月1日制定

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社プラグテック(以下「当社」といいます。)が提供する精算機およびクラウドサービスを利用した「キャッシュレス駐車」「顔パス駐車」を含む精算サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「お客様」といいます。)と当社との間で定めるものです。

第1条(本サービス提供の目的)

  1. 本サービスは提携企業・団体・個人の運営する駐車場の内にて当社によって設置されたシステムを通じて駐車場利用者であるお客様が当該駐車場における駐車料金を精算する際の利便性を向上させるために提供するものです。
  2. 本サービスの利用にあたっては、お客様が利用する駐車場及び提携企業・団体・個人のウェブサイトに掲示した駐車場利用約款等に同意して駐車場を利用していることが前提となります。
  3. 本サービスを利用した駐車場料金の徴収における当社の位置づけは、当社と運営委託者(施設運営者もしくは土地所有者など)との間に個別に締結された駐車場管理契約により異なります。


第2条(規約への同意)

  1. お客様は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。お客様は、本規約に同意をしない限り本サービスを利用できません。
  2. お客様が未成年者である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用してください。また、お客様が本サービスを事業者のために利用する場合は、当該事業者も本規約に同意したうえで本サービスを利用してください。


第3条(規約の変更)

当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約を変更することができます。その場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本サービスもしくは当社ウェブサイトに表示することでお客様に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。


第4条(サービスの提供)

  1. 当社は、本サービスの全部または一部を、当社が必要と判断する条件を満たしたお客様に限定して提供することができます。
  2. 当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、いつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更することができます。
  3. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中止することができます。
    1. システムのメンテナンスまたは修理の実施を行う場合
    2. 火災・停電等の事故、天災、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
    3. システムの障害が発生した場合またはシステムに負荷が集中した場合
    4. お客様または第三者の安全を確保する場合または公共の利益のために緊急を要する場合
    5. (a)から(d)までに定めるもののほか、当社が必要と合理的に判断した場合


第5条(サービス利用料)

本サービスの利用料は、無償とします。


第6条(利用できない車両)

本サービスは、以下に該当する車両については利用できないものとします。

  1. ナンバープレートに違法な改造が施されている車両。
  2. ナンバープレートが破損、湾曲、汚れ、劣化などにより、その読み取りが困難な車両。
  3. 特殊なナンバープレートを装着している車両。


第7条(禁止事項)

本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとします。

  1. 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
  2. 当社、本サービスの他のお客様またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 当社、本サービスの他のお客様またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
  5. 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
  6. コンピュータウィルスの送信など、本サービスのネットワークまたはシステムの機能に悪影響を及ぼす行為
  7. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
  8. リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
  9. 本サービスにより他のお客様または駐車場利用者の車両を検索しその駐車情報等を閲覧、収集しあるいはそれを利用する行為
  10. 当社、本サービスの他のお客様、駐車場利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
  11. 反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為
  12. 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
  13. その他、当社が不適切と判断する行為


第8条(権利帰属)

本サービスに関する知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。


第9条(非保証及び免責)

  1. 当社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、お客様による本サービスの利用がお客様に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないこと等、いかなる保証もするものではありません。
  2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関してお客様が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  3. 本サービスに関連してお客様と他のお客様または第三者との間において生じたクレジットカード会社を含む決済取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負わないものとし、お客様が自己の責任でこれを解決するものとします。
  4. 当社は、駐車場利用料金の精算時におけるお客様による誤精算および駐車場割引サービス券の誤使用について、返金および当該サービス券の再発行等一切の責任を負いません。
  5. 本サービスはAIを活用して提供されます。AIは稀にナンバープレートの認識を誤るなど予想外の動きをすることがあります。誤認識等による間違いが発生した場合、お客様からの申告に基づき誤った請求を訂正するなどの迅速な対応を行いますが、支払われた金額を超える補償には応じません。


第10条(退会手続き)

お客様は、マイページから当社に退会を希望する旨を申し出ることができ、当社の判断により認められた場合には退会することができます。但し、決済の手続きが未完のものがある場合は退会することができず、お客様は、一連の未完の取引を遅滞なく円滑に進め、完了させた後、当社に退会の申し出を行わなければなりません。


第11条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、お客様による本サービスの利用によって取得する個人情報を、当社の個人情報保護方針に従い、適切に取扱います。


第12条(準拠法および裁判管轄)

  1. 本規約の準拠法は、日本法とします。
  2. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第13条(規約の掲示と優先順位)

本規約の内容は、駐車場内の看板に掲示されるものと当社のホームページ(https://pragtech.jp)上で提供されるものとで相違がある場合、ホームページ上の内容を優先するものとします。ホームページには常に最新の規約が掲載されており、お客様はホームページ上の規約を随時確認することができます。

2023年12月1日制定

第1条 (目的)

当該駐車場管理システム利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社プラグテック(以下「甲」という)が開発した駐車場管理・精算システムを利用するため、所定の申込書(又は甲から別途許諾を受けた場合、電磁的方法)に必要事項を全て記入した個人または法人等の団体(以下「乙」という)との間の駐車場の管理、駐車場の決済売上金の代理受領者として委託を受けること等に関する契約(以下「本利用契約」)の成立及び内容等について定めることを目的とする。


第2条 (本利用契約の成立)

  1. 乙によって必要事項が全て記入された本申込書等が、乙から甲に対して提出され、甲が異議を述べずにこれを受領した場合、本利用契約は、甲乙間において、当該受領した日に成立する。
  2. 甲が提出を受けた本申込書等の記載内容(特記事項を含む)が本規約の内容と矛盾抵触する場合には、別段の定めがある場合を除き本規約の内容が優先する。
  3. 乙は、第1項の本申込書等を甲に提出する際に又は当該提出後速やかに、乙又は乙の事業に関連する事項として甲が指定する事項に関する情報、資料等を甲に提供するものとする。


第3条 (管理事務の内容)

管理事務の内容は、次のとおりとする

  1. 駐車場管理・精算システムの開発・運営・メンテナンス
  2. 事務管理業務
  3. 決済売上金の代理受領業務
  4. 駐車場設備管理・修繕業務


第4条 (第三者への再委託)

  1. 甲は、前条に掲げる管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
  2. 甲が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、甲は、再委託した管理事務の適正な処理について、乙に対して責任を負う。


第5条 (善管注意義務)

甲は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。


第6条 (決済売上金の引渡)

  1. 甲は、第3条3に規定する駐車場利用料金等の決済事業者から支払われた決済売上金を受け取った場合、当該決済売上金の額から甲所定の手数料(当該本決済事業者の手数料等に相当する額及び振込手数料相当額分を含む)並びにこれらに係る消費税相当額を控除して相殺した後の残額(以下「引渡金」という)を、本申込書等に記載された乙名義の口座への振り込む方法で、乙へ支払うものとする。当該支払の期限は、本申込書等又は本申込書等に付随する書面等に記載されたところによる。但し、本申込書等又は本申込書等に付随する書面等に記載された支払期限の日が金融機関の休業日に当たった場合には、その直後の金融機関営業日を支払期限とする。
  2. 甲は、前項に掲げる控除費目以外の乙の甲に対する金銭債務と乙に対する前項の支払債務とを、支払期限の如何にかかわらず、対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項に基づく振込を要しないものとする。
  3. 甲は、乙に対し、第1項の控除による相殺及び前項に基づく相殺の明細を事前に又は事後に通知するものとする。


第7条 (引渡金の支払留保)

  1. 甲は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた又は生じるおそれがあると甲が判断した場合、事前に乙に通知した上で、甲から乙に対する引渡金の支払を留保することができる。なお、決済事業者からの要請又は通知に対する根拠や要件該当性について甲は関与するものではなく、甲は決済事業者の判断に従う。
    1. 乙による本利用契約の違反
    2. 乙解除原因の該当
    3. 乙の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割(事前に甲から書面による同意を得た場合は除く)
    4. 乙又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
    5. 乙又は第三者による大量又は多額の売上取消の発生(売上取消発生のおそれを含む)
    6. 甲に対する、決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する甲から乙への支払を留保する旨の要請
    7. 甲に対する、決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する甲への支払を留保する旨の通知又は留保を検討中である旨の通知
    8. その他本利用契約に別途定める支払留保の規定に該当する場合
    9. 甲又は決済事業者のシステムについて以下のいずれか一つに該当する場合
      1. 定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
      2. ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
      3. コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
  2. 前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
  3. 第1項に基づく支払留保は、同項各号の事由が解消した又は再発の生じるおそれがないと決済事業者又は甲が判断するまで継続できるものとする。なお、当該支払留保に関する根拠や要件該当性について甲は商業的に合理的な範囲で説明するよう努めることまでを行うものとする。
  4. 第1項に基づく支払留保に係る引渡金について、留保期間中の利息を付すことを要しないものものとし、乙が被った損失、損害等について、甲は一切責任を負わない。


第8条 (緊急時の業務)

  1. 甲は、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、乙のために、緊急に行う必要がある業務で、乙の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、乙の承認を受けないで実施することができる。この場合において、甲は、速やかに、書面(電磁的方法含む)をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を乙に通知しなければならない。
    1. 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
    2. 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
  2. 乙は、甲が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、甲に支払わなければならない。ただし、甲の責めによる事故等の場合はこの限りでない。


第9条 (管理事務の報告等)

  1. 甲は、乙から請求があるときは、管理事務の処理状況及び乙の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
  2. 前1項の場合において、乙は、甲に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。


第10条 (通知義務)

  1. 甲及び乙は、甲が管理する駐車場において、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
  2. 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面(電磁的方法を含む)をもって、相手方に通知しなければならない。
    1. 商号又は住所を変更したとき
    2. 合併又は会社分割したとき


第11条 (守秘義務等)

  1. 甲及び乙は、各自、以下の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本利用契約の締結又は履行に関連して取得した一切の情報(開示の状況から客観的かつ合理的に秘密と認識できる情報に限る。以下「本情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。但し、本情報には、相手方、決済事業者又は本サービスの利用に係るソフトウェア等に関する情報が含まれ、かつ個人情報保護法(改正された場合には改正後の内容による)上の個人情報又は個人関連情報(以下単に「個人情報等」という)に該当する情報が含まれ得るものとする。
    1. 事前に相手方から書面による同意を得た場合
    2. 本利用契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
    3. 本サービスの利用に係る甲の管理運営実行若しくは契約の履行に必要不可欠な場合
    4. 弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本利用契約に関連した相談、依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
  2. 甲及び乙は、各自、前項に基づいて本情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を予め課すものとする。
  3. 甲及び乙は、各自、本利用契約の履行以外の目的で本情報を利用(複製を含む)し又は使用してはならない。但し、甲は、本サービス以外で甲のホームページに掲げる個人情報の取扱いに関する方針等において定められている目的(将来変更された場合はその変更後のもの)のために乙に関する本情報を利用することができるものとする。
  4. 甲は、本情報をその取得又は作成の日から、当該本情報が保存を要求する期間中又は法令等により甲が必要と判断する期間中保存できるものとする。甲は、当該保存期間がいずれも経過した場合、当該保存していた本情報を乙に何らの通知をすることなく消去できるものとする。
  5. 前項の場合を除き、甲及び乙は、各自、相手方から請求を受けた場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している本情報のうち当該請求部分に係るものを相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとする。
  6. 甲及び乙は、各自、本情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他本情報の安全管理を図るために必要かつ適切な措置(閲覧・ハッキング防止対応等システム上の措置を含むが、これに限られない。)を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
    1. 本情報を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する)を必要最小限の者に限ること
    2. 本情報を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行う。
  7. 以下の各号のいずれか一つに該当した本情報については、当該該当の時以降、前6項は適用しない。但し、当該本情報が個人情報等に該当する場合はこの限りでなく、なお前6項が適用されるものとする。
    1. 取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
    3. 本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
  8. 本利用契約の定めにかかわらず、甲は、本サービスの提供に関連して取得し又は作成した乙との本サービスの利用に関連するデータをその取得又は作成の日から3年間保存し、その保存期間中に決済事業者から要請を受けた場合には速やかに、当該決済事業者へ当該データを提供できるものとする。
  9. 甲は本サービスを含む甲の業務の安定運用、改善を目的として、属性等を識別しない通信データ、ログデータ等を数量化・総量化された利用状況等を把握するための根拠資料等として再利用する場合があるものとし、乙はこれを予め承諾する。


第12条 (免責事項)

  1. 本サービスは、甲による、駐車場利用者の代金等の現実の回収を約束し又は駐車場利用者による代金等の支払を保証するものではない。これらは本サービスの各決済方法を所管する決済事業者又は駐車場利用者によってそれぞれ実行され又は拒否されるものであり、甲はこれらの実行を保証するものではない。これらの不実行又は遅滞が甲の責めに帰すべき事由による本利用契約の不履行に起因する場合を除き、甲は、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない。甲は、当該駐車場利用者に対する代金等の請求又は督促を行う義務を負わない。
  2. 甲は、輻輳、途絶等の通信回線の異常、地震等の天災、感染症等の疾病の蔓延、テロ行為、労働争議、不法占拠、その他甲の責めに帰すことのできない事由に基づく本サービスの不提供その他本利用契約の不履行に関しては、修繕や排除等を含む責任を一切を負わない。


第13条 (契約の解除)

  1. 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
  2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
    1. 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき
    2. 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき


第14条 (解約の申入れ)

前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面(電磁的方法を含む)で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。


第15条 (本契約の有効期間)

第本契約の有効期間は、所定の申込書に定められた期間とする。


第16条 (契約の更新)

  1. 甲本利用契約の有効期間は、所定の申込書に定める契約成立日から1年間とする。
  2. 本利用契約の有効期間の末日の3ヶ月前までに甲及び乙のいずれかから他方へ当該有効期間の満了後は本利用契約を継続しない旨の書面による通知が到達していない場合、本利用契約は、当該有効期間の末日の翌日から1年間を新たな有効期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。
  3. 前2項は、第13条に基づく解除、第14条に基づく解約、又は甲と乙との合意による解約を妨げないものとする。
  4. 前3項の定めにかかわらず、本利用契約のうち各決済方法又はサービスに関する全部又は一部が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までに甲のシステムによって受信された決済データに係る当該決済方法に係る引渡金に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。


第17条 (法令改正に伴う契約の変更)

甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。


第18条 (誠実義務等)

  1. 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
  2. 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。


第19条 (反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
    4. 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
      1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為
  2. 甲または乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    1. 前項の確約に反する申告をしたことが判明した場合
    2. 前項の確約に反し契約をしたことが判明した場合


第20条  (合意管轄裁判所)

本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、訴額に応じ、被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

2023121日制定